一般貨物自動車運送業の届出

一般貨物自動車運送業の届出


一般貨物自動車運送業の届出


【お約束】 当事務所はお客様の「面倒」を『最少』にするために動きます!


ここでは、一般貨物自動車運送業についてお話します。
※貨物利用運送事業については別ページにてご案内いたします。


【代表的な要件】

①場所的要件
場所的要件では、さらに以下の要件に分かれます。
・営業所
・休憩・睡眠施設
・車庫

②資金的要件
簡単に言うと、人件費等の諸経費を合計した金額以上の額が必要となります。
また、それを申請時と許可までの適宜の時点の2回、残高証明書や預貯金通帳で証明する必要があります。

③人的要件
人的要件では、主に以下の点が必要となります。
・各欠格事由に当てはまらないこと
・運行管理者の確保
・整備管理者の確保
・必要人数のドライバーを確保

④車両の要件
車両については下記の点が必要となります。
・5台代以上の車両の用意
※トラクターとトレーラーはそれぞれをカウントはできずセットで1台となります。
・車両の使用権限があること
※車検証やリース契約書にて使用権原があることの証明が必要です。

⑤法令試験
実はこれが一番高いハードルになるかもしれません。

運送業許可を取得するには、 法人の場合は常勤役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人が法令試験に合格しなければなりません。

また、チャンスは2回(一回失敗しても一回だけ再試験のチャンスがある)ありますが、2回とも失敗した場合には申請の取り下げることになります。
※取り下げた後に、新たに申請することは可能
以上が代表的な要件ですが、上記以外にも複雑な要件や手続きがあります。
当事務所がお客様と行政の架け橋となり、ゴール(運送業申請許可)までの最短距離のナビゲータとなれるようサポートさせていただきたいと考えております。
面倒な作業・複雑な手続き…限りあるお時間を有効にお使いいただくために、まずは当事務所の無料相談をご活用ください!
お問合せお待ちしております。

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2020年10月2日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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