軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出

軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出


軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出


【お約束】 当事務所はお客様の「面倒」を『最少』にするために動きます!


当事務所の経営理念は、お客様の面倒な作業、余計な時間=ロスタイムを限りなくゼロに近づけることです。
お客様の時間を有効にお使いいただくために、ぜひ当事務所にサポートさせていただければと思います。

ここでは、軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)の届出についてお話します。

Q.そもそも「貨物軽自動車運送事業」とは?
A.軽トラックやバイクなどを利用した運送事業のことです!

一般貨物運送事業は、大型トラックが5台以上必要で「許可」が必要になりますが、貨物軽自動車運送事業は、軽自動車一台から始められる「届出」です!


【1】届出の要件(基準)

①自動車の数
軽貨物車1台以上が必要になります。

②車庫
・営業所に併設されていること
(または営業所からの距離が2キロ以内であること)
・営業車全てを駐車できること
・使用権原があること
・農地法や建築基準法等の都市計画法等関係法令に抵触しないこと
・軽貨物の駐車場が、他の用途に使用される場所と明確に区分されていること

③ 軽自動車の構造等
乗車定員:原則2名以下
対象の事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員や最大積載量、構造等が
貨物軽自動車運送事業の用として不適切なものでないこと

④休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

⑤運行管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制が整っていること
(運行管理者資格は不要)

⑥運送約款
・荷主の 正当な利益を害するおそれがないものであること
・運賃料金の収受貨物運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること
・旅客運送を行うことを想定したものでないこと
・国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合は約款の添付は不要

⑦損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

【2】届出に必要な書類

都道府県によって異なる場合があるため、所轄の運輸支局へ確認 以上が代表的な要件ですが、上記以外にも複雑な要件や手続きがあります。
当事務所がお客様と行政の架け橋となり、ゴール(運送業申請許可)までの最短距離のナビゲータとなれるようサポートさせていただきたいと考えております。

お客様の時間を有効にお使いいただくために、ぜひ当事務所にサポートさせていただければと思います。
お問合せお待ちしております。

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2020年10月2日更新

行政書士事務所
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行政書士 岩本 圭司

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