宅建業の新規免許申請・更新

宅建業の新規免許申請・更新


宅建業の新規免許申請・更新手続についてサポートいたします!

【新規免許申請】

いくつかの要件を満たす必要があります。
お客様の環境が、要件を満たしているかどうかを「無料診断」させていただきますので、まずはご連絡いただければと存じます。

①欠格要件に該当しないこと
免許申請書類等に虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合、または、申請者(個人・法人の役員)に欠格事由があるときには免許されません。

②適格な事務所
物理的にも社会通念上も、独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。

③専任の宅建建物取引士
事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の数
案内所等には、1人以上の宅建士を設定する必要があります。
また、原則として他の業者に兼業することはできません。
(アルバイト等、雇用形態に関係なく×)

④常勤の政令使用人
事務所には、「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長など)を有する従事者(政令使用人)の常勤が必要です。
ただし、申請者である代表者等が常勤する事務所には政令使用人を置く必要はありません。

⑤営業保証金の供託・保証協会への加入
免許通知が届いた後、免許の日から3か月以内に「営業保証金を供託所に供託」、または「保証協会に弁済業務保証金分担金を納付」する必要があります。
※(上記いずれかがなされないと免許証がもらえません)

以上が代表的な要件ですが、上記以外にも複雑な要件や手続きがあります。
当事務所がお客様と行政の架け橋となり、ゴール(免許証交付)までの最短距離をナビゲートできるようサポートさせていただきたいと考えております。

面倒な作業、複雑な手続き…限りある時間を有効にお使いいただくために、まずは当事務所の無料相談をご活用ください!
お問合せお待ちしております。


2020年10月2日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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