飲食店営業許可(食品衛星関係営業許可)申請をサポートいたします!
営業許可を受けるためには、人的要件と設備要件を満たす必要があります。
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食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。これを人的要件といいます。
食品衛生責任者になるための要件は次のとおりです。
①食品衛生責任者養成講習会を受講する。
②以下の資格を持っている。
※講習会を受講不要
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
営業許可を受けるためには、施設基準を満たす必要があります。
これを設備要件といいます。
施設基準には、2種類があります。
①共通基準
⇒自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。
②特定基準
⇒業種ごとに定められています。
・生ものは提供できません。
・自動車内でできる調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに 限られます。
・自動車内で取り扱える食品はあらかじめ包装されたものに限られます。
・自動車内の中では、調理加工はできません。
・自動車内で取り扱える生食用鮮魚介類はあらかじめ包装されたものに限られます。(ただし丸ものは除きます。)
・自動車内では、調理加工はできません。
上記では省略した要件や複雑な手続き多々があります。
当事務所がお客様と行政の架け橋となり、ゴール(許可)までの最短距離をナビゲートできるようサポートさせていただきたいと考えております。
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お問合せお待ちしております。
2020年10月2日更新