飲食店の申請・更新

飲食店営業許可(食品衛星関係営業許可)申請


1.飲食店を始めたい!


飲食店営業許可(食品衛星関係営業許可)申請をサポートいたします!

営業許可を受けるためには、人的要件設備要件を満たす必要があります。
ぜひ現在構想中のイメージをお聞かせください!
要件を満たしていらっしゃるかどうかを「無料診断」させていただきます!


Q.1:人的要件とは?

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。これを人的要件といいます。

食品衛生責任者になるための要件は次のとおりです。
①食品衛生責任者養成講習会を受講する。
②以下の資格を持っている。
※講習会を受講不要
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

Q.2:設備要件とは?

営業許可を受けるためには、施設基準を満たす必要があります。
これを設備要件といいます。
施設基準には、2種類があります。
①共通基準
⇒自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。
②特定基準
⇒業種ごとに定められています。


2.自動車で飲食店を始めたい!


・自動車でたこ焼きを焼いて売りたい
・自動車で弁当を売りたい

この場合も営業許可を受けるためには、人的要件と設備要件を満たす必要があります。
設備要件については、「調理営業」「販売営業」によって、自動車の設備要件があります。

さらに自動車内で、できることには制限(*)があります。

制限の例

【飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業の場合】

・生ものは提供できません。
・自動車内でできる調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに 限られます。

【食肉販売業・乳類販売業・食料品等販売業 の場合】

・自動車内で取り扱える食品はあらかじめ包装されたものに限られます。
・自動車内の中では、調理加工はできません。

【魚介類販売業の場合】

・自動車内で取り扱える生食用鮮魚介類はあらかじめ包装されたものに限られます。(ただし丸ものは除きます。)
・自動車内では、調理加工はできません。


上記では省略した要件や複雑な手続き多々があります。
当事務所がお客様と行政の架け橋となり、ゴール(許可)までの最短距離をナビゲートできるようサポートさせていただきたいと考えております。

面倒な作業、複雑な手続き…限りある時間を有効にお使いいただくために、まずは当事務所の無料相談をご活用ください!
お問合せお待ちしております。


2020年10月2日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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