産業廃棄物・収集運搬の申請・更新

産業廃棄物収集運搬業の申請


産業廃棄物収集運搬業の申請についてサポートいたします!

許可要件を満たしていらっしゃるかどうかを「無料診断」させていただきます!
まずはご連絡ください!

「産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)」について
「うちは許可が取れるのだろうか?」

5つの要件


1つめ:講習会を受講し、修了していること。
日本産業廃棄物処理振興センター が実施する講習会を受講して、修了証を取得する必要があります
ちなみにこの受講対象者というのは、法人で申請する場合には、法人の代表者役員事業所の代表者。また個人で申請する場合には本人または事業所の代表者。

新規取得者5年間有効。更新者は2年間有効


2つめ:経済的基礎を有すること。
産業廃棄物処理業を的確かつ継続して行うことができる財務基礎があることを言います。
法人の場合は貸借対照表、損益計算書など直近3年の決算書や納税証明書を 提出して証明する
個人の場合は直近3年の所得税の納税証明書など。


3つめ:収集・運搬に必要な施設があること。
取り扱う産業廃棄物が、飛散したり悪臭が漏れたりしないような運搬車などの運搬施設を有している必要がある


4つめ:適法・適切な事業計画。
事業内容が計画的に実施され、 業務遂行体制もきちんと 整えていることが分かる事業計画が必要


5つめ:欠格要件に該当しないこと。
主に人的要件(例えば禁錮以上の刑を受けて5年を経過していない人や破産者で免責を受けていない人などの欠格条項に該当しないことが必要
・対象者は法人の場合は取締役、監査役などの役員、顧問、相談役、特定の使用人、5%以上の株主
・個人の場合は、申請人、特定の使用人


産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く)における事業の範囲
(産業廃棄物(品目・種類))
(あらゆる事業活動に伴うもの)
1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスチック類
7 ゴムくず
8 金属くず
9ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
10 鉱さい
11 がれき類
12 ばいじん

(特定の事業活動に伴うもの)
13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動植物性残さ
17 動物系固形不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体

20 政令第13 号廃棄物
(以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

※以上のものであっても廃棄物ではなく有価物として取引する場合には古物商の許可が必要になる場合もあります。


2020年10月2日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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