在留資格(VISA)申請支援

在留資格(VISA)申請支援



在留資格(VISA)の取得・更新・変更/永住許可・帰化申請等

【ビザ(VISA)の種類】
「ビザ」とは、一般的には日本に在留するための資格を認める「在留資格認定証明書」のことをいいます。
上記在留資格の種類は細分化されており、入国の目的と、在留資格となる条件が適合する場合に交付されます。

【ビザ(VISA)を取得するには?】
必要書類を用意して、地方出入国在留管理官署の窓口に申請します。
ビザを標準処理期間は概ね1か月~3か月といわれています。

【ビザ(VISA)取得は自分でやれるの?】
やれます。
必要書類を用意して地方出入国在留管理官署の窓口に申請するだけで、あとは審査を待つだけです。


【行政書士にお願いするメリットは?】

国際業務に精通した行政書士にご依頼いただくことで、在留資格に関わる申請のアドバイスが可能です。

「必要書類を用意して申請する」ことによってビザが取得できるかどうかが決まります。
ところが、この「必要書類」がすべてを左右します。

この「必要書類」によって、日本に在留する理由が在留資格の条件に適合することを証明する必要があるのです。

やっかいなことにここで必要とされる多くの書類は書式が複雑でその経歴と予定される在留資格によって必要書類も異なっており、一般の方にとっては必要書類の用意や記入が非常に難しいのが実状です。

そのうえで、「必要書類から読み取れる在留目的」が「実際の在留目的」と嘘偽りなくイコールにならなければ、矛盾が生じ、適合性を欠き、在留が認められなくなってしまいます。

お仕事で来日。
留学のために来日。
日本人との結婚にともない、同居のため来日。

来日される外国人の方には、様々な事情があることでしょう。
いずれも個々の人生が左右される出来事です。

しかしながら、この在留資格が認められなければ、原則として入国は認められません。
ビザ更新の場合は、認められなければ原則として日本に滞在することができません。

われわれ行政書士は、「必要書類から読み取れる在留目的」が「実際の在留目的」と嘘偽りなくイコールになるよう全力をかけます。


ビザ取得までのサポート、おまかせください!

「ビザ(在留資格認定証明書)を取得したい」
⇒出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請をする必要があります。

・対象となる人
日本に入国しようとする外国人
※ビザ免除措置国の方で、商用・会議・観光・親族・知人訪問等を目的とする場合には、原則、入国に際してビザを取得する必要はありません。

ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。


・いつ申請すればいいの?
審査に1~3か月ほどかかりますので、入国時期にあわせて逆算して余裕をもって取得することが望ましいです。
※在留資格認定証明書・査証ともに有効期限があります。

「ビザ(在留期間)を更新したい」

⇒在留期間更新許可申請をする必要があります。

・対象となる人
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
※短期滞在の方は原則不可(やむを得ない事情等により例外アリ)

・いつから申請すればいいの?(申請期間)
在留期間の満了する日以前
(6か月以上の在留期間を有している人にあっては在留期間の満了する約3か月前から。
ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。
事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。)

就労ビザじゃないけどアルバイトできるの?

⇒資格外活動許可申請をする必要があります。
・対象となる人
現に有している在留資格に属さない活動で、収入や報酬を受ける活動を行おうとする外国人(例:留学生や家族滞在など)

・注意
在留資格に係る活動の遂行に妨げにならないものであることや、風俗営業等、従事できない業種があります。


転職ってできますか?
(現在、取得している在留資格とは別の職に就きたい)
⇒在留資格の変更手続きを申請することで、可能となる場合があります。

「在留資格の変更手続き」により、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格(就労ビザ)の下では行うことができない職種(他の在留資格に属する活動)を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格(就労ビザ)が得られるよう申請することができます。

※ただし、色々な要件に適合する必要があります。

転職等で在留資格の変更手続きを希望される場合、まずご相談ください!

配偶者と離婚・死別した場合、このまま在留していいのか?

⇒そのままの在留資格では在留することができなくなります。
「定住者」や「就労ビザ」としての在留資格へ変更手続きをすることで、引き続き在留することができます。

なお、上記「就労ビザ」はもちろん「定住者」として在留するためには、在留資格に適合する必要があります。
ご自身が適合するかどうかご不安な方は、是非一度ご相談ください!

永住許可ってとれるのかな

・審査のポイント
原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること等も要します。

なお、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること等、上記「原則10年」に関する特例もあります。
※詳しくは電話かメールでお問い合わせください(初回相談無料)
そして、以下の点において審査されます。

・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、上記に適合することは要しません。


2020年10月2日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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