遺言書作成支援

遺言書作成支援


遺言書

ご自身が生涯をかけて築きてきた財産、それらの行方について遺言書を残すことで、ご自身の意思を最大限に反映させることができます。


最近は、「エンディングノート」という言葉をニュースや新聞の記事で見たり聞いたりすることがあると思います。
いわゆる「終活」ですね。

ある大学の研究結果によると、「終活」をすることで「忘れかけていた思い出を取り戻せた」、「家族・友人との会話が増えた」、「これから始めたい趣味や目標が見つかった」など、心に明るい作用がはたらくことがあるとわかったそうです。

ただその一方で、「終活」をしている方でも、「遺言書作成」や「財産調査」には未着手である方が多いこともわかったそうです。

その理由としては、「迷ってしまい考えがまとまらない」が最も多く、「知識が不足している」や「まだ早いと感じる」「めんどくさい」などもあったとのことです。

たしかに遺言書は法で認められた意思表示となるため、法に則った作成が必要になります。

しかしながら、遺言がないことで、あんなにも仲の良かった兄弟が、姉妹が、親子が相続手続きによる悲しい争いに身を投じてしまうケースが少なくありません。


当事務所では、法で認められる遺言書となるよう、文案のご提案や・推定相続人・対象財産の調査等、遺言書作成完了までのサポートをさせていただいております。

また、「自分だけで遺言書を作成したい」という方には、封をされる前に作成いただいた内容が「遺言書」として法的に認められる内容となっているかチェックする「添削サービス」も行っております。

初回無料相談も行っておりますので、ご不明点やご不安な点がございましたら、是非一度お問合せください。

遺言書の種類

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言の3種類あります。

そして令和2年7月10日より新たな制度「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました!

自筆証書遺言書保管制度について(法務省サイト)


遺言書Q&A

Q.1:遺言を残すにはまだ早い気がする

→ たしかにお元気な時に「遺言書」といってもピンとこないと思います。

ところが、遺言は「遺言する能力」を有していなければ残すことができません。

たとえば、かなりの高齢になっている、または大病を患ってしまい遺言を残す必要があるといった事情で作成された遺言書が、後々「作成した当時に遺言能力があったのだろうか」という疑いをもたれ、その結果、遺言書自体が無効となってしまうことがあります。

自筆証書遺言だけではなく公正証書遺言の場合であっても、「遺言能力を欠く」として遺言が無効となったケースががあります。

そのため「遺言を残すにはまだ早い気がする」と思えるその今が、遺言書を作成する良いタイミングと言われています。

Q.2:遺言を残したらその財産は使えなくなるの?

⇒使えなくなるわけではありません。

遺言は、遺言者が死亡してからでないと効力が発生しませんし(民法985条)、遺言書作成後に遺言者がその内容と抵触する部分の資産を処分した場合などは、遺言は撤回したとみなされます。(民法1023条)
また、遺言者はいつでも一定の方式で遺言を撤回することができます。(民法1022条)

Q.3:遺言が必要になるような資産がない
⇒法務省司法統計によると、家庭裁判所で調停が成立した遺産分割事件の件数につき、財産額(遺産額)が1億円以上の件数は全体の1割弱であり、その9割近くは1億円以下ということでした。
さらに1,000万円以下の遺産で家庭裁判所で調停が成立した件数は全体の3割以上であったとのことです。
つまり、少額であっても揉めてしまう可能性が十分にあるということになります。


2021年1月27日更新

行政書士事務所
オフィス・イワ

行政書士 岩本 圭司

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