相続手続(遺産分割協議書作成)
相続に関する業務を行なっております。
まずは以下の【ケース①】【ケース②】のいずれに該当するかご確認ください。
【ケース①】
遺産分割において話がうまくまとまらない(相続人の間で調停や訴訟になる可能性がある)
⇓
大変申し訳ありません。
この場合は行政書士法により行政書士がサポートすることができかねます。
ご希望がございましたら、当事務所のパートナーでもある信頼できる弁護士をご紹介いたしますので、お気軽にお申し付けください。
【ケース②】
・相続人の間で遺産分割の話し合いはまとまっているが、どうしていいか分からない。
・相続手続きをしたいが、そもそも誰が相続人かも不明である。
・とにかくどうしていいか分からない。
⇓
お力になれる可能性がございます!
まずは当事務所へご相談ください!
※ご注意※
業務を受任後に万が一、遺産分割協議において相続人の間で話がうまくまとまらず、紛争状態(訴訟等)にある(なった)場合は、行政書士法により業務を継続することができかねます。
その場合は業務を辞任させていただくことになりますが、お客様の相続手続がきちんと完了するよう、信頼できる弁護士のご紹介も行っておりますのでご安心下さい。
相続手続サービスの種類
それでは当事務所で提供しているサービスをご案内をさせていただきます。
【タイプ1】相続ワンストップサービス
(パートナー司法書士・税理士等と連携したサービス)
相続手続完了までの完全サポートをご希望の場合は、まずは行政書士として当事務所が「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」「合意書」などの書類を作成します。
その後ご要望に応じて、相続登記はパートナー司法書士へ、相続税関係はパートナー税理士と連携して相続手続完了までのフルサポートをご提供しております。
そのため、登記については司法書士事務所へ行ってくださいなどという、いわゆる「たらい回し」のような事にはなりません!
相続に関するお客様のご要望・お悩みについて、すべて当事務所が窓口となれるワンストップサービスを目指しております!
【タイプ2】書類チェックサービス
「遺産分割協議書だけ作成して欲しい」、「遺産分割協議書は自分で作成したけど、これで問題ないかチェックして欲しい」など、行政書士としてお客様のご要望に応じたサービスを提供いたします。
相続手続完了までの流れ
以下に相続手続完了までのおおまかな流れをご案内いたします。
①
面談
↓
②
調査(相続人や相続財産の範囲の確定)
↓
③
遺産分割協議書の作成
※作成後は司法書士・税理士と連携して相続登記や相続税の手続を同時進行いたします。
↓
④
銀行での手続
↓
⑤
相続手続完了
手続にかかる日数
<タイプ1:相続ワンストップサービスの場合>
ご依頼の受任日から1ヶ月~
※各相続人との連絡状況により長期にわたる場合がございます。
<タイプ2:書類チェックサービスの場合>
ご依頼の受任日から最短で即日~
※事前にご用意いただいている書類に不足がある場合は日数がかかることがございます
当事務所の経営理念は、お客様を「お待たせしない」「動かさない」「ご不安にさせない」の3つの信念を基にに、お客様の面倒な作業、余計な時間=ロスタイムを限りなくゼロに近づけることです。
お客様の時間を有効にお使いいただくために、ぜひ当事務所にサポートさせていただければと思います。
お問合せお待ちしております。
2020年10月2日更新